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防災名簿・避難支援の情報を自治会で共有していい? 一般の会員名簿との違い

自治会・自主防災組織が扱う避難行動要支援者名簿や防災情報について、一般の会員名簿と同じ扱いにせず、自治体の制度と提供条件を確認する理由を解説します。

自治会独自の名簿と、市町村の避難行動要支援者名簿は別物です

災害時の支援に使う情報には、自治会が自分たちで作る連絡表と、市町村が災害対策基本法に基づいて作成する避難行動要支援者名簿があります。同じ『防災名簿』という呼び方でも、根拠や提供条件が違うため混同しないことが重要です。

市町村から提供される名簿は、自治体の制度と条件を確認します

内閣府は、避難行動要支援者名簿を市町村が作成し、避難支援等関係者へ提供する制度を示しています。平常時の提供は本人同意や条例等の条件が関係し、災害時は別の取扱いが認められる場合があります。

そのため、他地域の自治会の運用をそのまま真似せず、自分の市区町村がどの名簿を誰へ提供し、どのルールで保管・利用するよう求めているかを確認します。

支援に必要な人だけが見られる状態を作ります

支援が必要な理由や健康・障害に関する情報は、通常の連絡先より慎重な扱いが必要です。防災担当、民生委員、自主防災組織など、実際に避難支援へ関わる人に閲覧範囲を限定し、一般会員名簿へ混ぜない運用が分かりやすくなります。